うえの司法書士事務所 債務整理 過払い金 不動産登記 相続 成年後見 会社設立

 HOME

 個人情報保護方針

アクセスマップ

お問い合わせ

会社設立

■会社設立について

新会社法が平成18年5月1日より施行されました。

資本金が1円でも株式会社を設立することができます。

金融機関の証明書も不要となったため、書類・印鑑証明書などそろっておれば1週間程度の期間で会社設立も可能です。

 

会社設立時の定款の認証が、電子認証で出来ます!

会社を設立するにあたって、会社名(商号)や本店所在地、資本金など会社の基本的な内容は「定款」に定めます。その定款は、公証役場に持って行き、公証人の認証を受けます。これを「定款の認証」といいます。

定款の認証を受ける際、公証役場に支払う金額は、定款が「電子定款」であるかどうかにより異なります。原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受けると、印紙税4万円が課税されません。

 会社設立